【管理人室】乗りつぶしの記録

全国の鉄道の乗りつぶしを趣味とする筆者の超個人的な乗りつぶしの記録です。

乗りつぶし状況

会社名営業km乗車km未乗km乗車率
JR全線19377.819003.6374.298.069%
 JR北海道 2167.1 2138.2 28.9 98.666%
 JR東日本 7191.1 6770.9 220.2 96.938%
 JR東海 1970.8 1970.8 0.0 100.000%
 JR西日本 4881.7 4756.6 125.1 97.437%
 JR四国 853.7 853.7 0.0 100.000%
 JR九州 2313.4 2313.4 0.0 100.000%
私鉄全線7988.27744.2244.096.945%
 大手私鉄 2954.6 2954.6 0.0 100.00%
 準大手私鉄 71.6 71.6 0.0 100.000%
 公営企業 491.1 442.3 48.8 90.063%
 私鉄一般 4250.2 4057.4 192.8 95.464%
 モノレール 114.4 114.4 0.0 100.000%
 新交通システム 82.5 82.5 0.0 100.000%
 ケーブルカー等専業 14.9 12.5 2.4 83.893%
 浮上式 8.9 8.9 0.0 100.000%
総合計27366.026747.8618.297.741%
乗りつぶしマップ

完乗記録

2016年3月 JR九州全線初完乗 最終乗車区間:筑肥線山本→伊万里間
2017年3月 九州地方全路線初完乗 最終乗車区間:長崎電気軌道本線 新地中華街→長崎駅前間
2019年3月 JR四国および四国地方全線初完乗 最終乗車区間:土讃線佃→多度津間
2022年5月 中国地方全路線初完乗 最終乗車区間:姫新線東津山→上月(姫路)間
2022年11月 西九州新幹線乗車によりJR九州全線再完乗
2023年8月 JR西日本全路線初完乗 最終乗車区間:和歌山線御所→高田間       ※北陸新幹線開業により現在は未乗区間あり
2023年12月 福岡市地下鉄七隈線延伸区間乗車により九州地方全線再完乗
2024年3月 JR東海全線初完乗 最終乗車区間:身延線富士宮→甲府間
2024年12月 阿佐海岸鉄道阿佐東線再乗車により四国地方全線再完乗
2025年3月 関西(近畿)地方全線初完乗 最終乗車区間:近鉄長野線河内長野→古市間
2025年5月 大手私鉄全線初完乗 最終乗車区間:東武鬼怒川線新藤原→下今市

完乗県

青森県、秋田県、岩手県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、長野県、愛知県、岐阜県、三重県、奈良県、滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
一度完乗したが、新規路線開業や路線移設により未乗区間がある県
石川県、福井県

長期不通区間の取り扱い

長期不通に伴い代行バス乗車を暫定的に乗車記録に採用している区間は以下の通りです。 (マイルール細則①Bで規定)
JR東日本 津軽線 蟹田~三厩間
JR東日本 米坂線 今泉~坂町間

乗りつぶしのマイルール

乗りつぶしの対象路線

 乗りつぶし対象路線は、「乗りつぶしオンライン」掲載路線に準ずる。なお、「乗りつぶしオンライン」における対象範囲は次の通りである。
JR線
  • JR旅客6社の営業路線のうち、運賃計算に用いられる営業キロを持つものを計上する。定期列車の運転がない区間や、短絡線等は対象としない。
  • 上越線(越後湯沢~ガーラ湯沢間)は、冬季のみ運転される区間であるものの、独自の営業キロを持ち、乗車券類も発売されるので対象とする。
  • 新幹線と在来線とは、別々の路線として計上する。
  中略
私鉄線
  • 鉄道事業法による鉄道事業の免許または軌道法による特許を受けた事業者が旅客営業を営む区間を対象にする。JR旅客6社の路線は「JR線」として別に集計する。
  中略
  • 貨物営業のみを行っている区間、休止区間は、臨時に旅客営業を行うことがあっても対象にしない。
  • 前項のうち、冬季運休する区間あるいは定休日のある区間等、一定の規則性に基づき継続して営業している区間は対象にする。
  • 第三種鉄道事業者が営業する区間はその事業者について対象とせず、旅客営業する第一種または第二種鉄道事業者の区間として計上する。同一区間に対して第一種と第二種、または複数の第二種鉄道事業者が旅客営業している場合は、それぞれについて重複して計上する。
 ただし、私鉄線の「同一区間に対して第一種と第二種、または複数の第二種鉄道事業者が旅客営業している場合は、それぞれについて重複して計上する。」の項目について、その重複区間の乗車記録は、運行会社(第一種または第二種鉄道)ごとに記録するものとする。
 貨物線や短絡線については乗りつぶしの対象路線には含めない。ただし、定期旅客列車の運行がある区間で乗車したものについては、参考記録として記録する。

乗りつぶしにおける細則

①長期運休路線の扱いと代行輸送
A.復旧見込みがある路線、または工事などにより計画的に運休している路線  工事などにより計画的に運休している路線や、被災したものの、復旧見込みがある路線については、代行輸送を乗りつぶしの対象としない。
B.復旧見込みがない、もしくは鉄道での復旧断念が既に決まっている路線  被災後も復旧工事が開始されず、向こう2年に渡って復旧見込みがない路線、または鉄道での復旧を断念することが決まった路線については、代行輸送への乗車を暫定的にその区間の乗りつぶしたものとして記録できる。ただし、後に鉄道での復旧が決まった場合は、この暫定的な記録を取り消して、未乗路線として取り扱う。
 ここでいう代行輸送とは、原則として鉄道会社が列車の代替手段として用意したバス及びタクシーのことを指す。ただし、代行バスの運行が取りやめとなり、並行する路線バスなどが実質的な代行輸送手段となっている場合は、経緯的に代行バスの代替と判断できる場合に限って、そのバス路線への乗車を、並行して運休している鉄道路線の乗車記録として取り扱うことができる。
②旅行中のトラブルと代行輸送
 乗車中に地震や風水害などの災害、またはその他トラブルにより列車の運行が中止され、バス・タクシーなどの代行輸送手段に振替られた場合は、直前の停車駅までを乗りつぶし記録として扱い、それ以降は未乗とする。
③路線の運行会社が変更となった場合の取り扱い
 新幹線開業による並行在来線の移管や、私鉄会社のグループ再編などに伴う運行会社の変更については、過去の乗車記録を引き継ぐ。なお、新幹線開業による並行在来線の移管と、私鉄会社のグループ外の別会社への移管については、再度乗車することを努力義務とする。
④線路移設に伴う未乗区間
 線路の移設や駅の移動に伴う未乗区間は、営業キロが変更となった場合のみ未乗区間として取り扱い、営業キロが変化しない高架化、地下化、移設については未乗路線としない(これについても「乗りつぶしのオンライン」に準ずるものとする)。
⑤夜間の乗車
 乗りつぶしにおいては原則明るい時間帯に乗車することとする。旅程作成にあたっては、なるべく明るい時間に乗車できるようなプランを作成するよう配慮することを求めるが、列車本数や旅程上やむを得ず、乗車中に日の出、日没となる場合は乗車記録に含めてよいものとする。
⑥団体列車への乗車
 団体列車に乗車して経由した区間は乗りつぶしの記録に含めない。なお、通常通りきっぷが発売され乗車できる臨時列車への乗車は、乗りつぶしの対象する。
➆2010年以前に乗車した路線・区間の取り扱い
 初乗車から概ね15年が経過している路線は乗りつぶしと同時に再履修することとする。
 ※現在は対象路線なし(すべて再履修済み)