【管理人室】乗りつぶしのマイルール

ここでは、乗りつぶしを行うにあたって定めるマイルールの話をしようかなと思います。全国の鉄道路線を乗りつぶす、”乗りつぶし”という趣味は、あくまで個人の趣味であり、競技ではありません。そのため、当然ながら画一的な規則は存在しません。したがって、乗りつぶしをスタートするにあたっては、少なくとも何を乗りつぶしの対象にするかというマイルールを作ることになるかと思います。しかし、乗りつぶしをこれから始めようとしている人や、はじめて間もない人にとっては、マイルールをどう設定していいのかよく分からないとか、こういうケースでは他の人はどう判断しているのだろうかと思うことがあるかもしれません。結論から言えば、個人の趣味なのだから、ルールは好き勝手に作っていいということになるのですが、マイルールを作るにあたって大切にしたいことや基礎知識について、ここに書き留めておこうと思います。
乗りつぶしマイルールをつくる
そもそもなぜ乗りつぶしに挑戦しようと思ったのかを考える
乗りつぶしをするにあたっては、まず乗りつぶしを行う目的は何かを考えた方がいいでしょう。乗りつぶしには正直お金がかかります。そんなお金を生かすためにも、何のために乗りつぶしを行うのか、その目的を定めておいた方がよいと思います。目的は人ぞれぞれです。鉄道のどの側面にスポットライトを当てるのかによっても変わってきます。例えば、鉄道車両が好きな人にとっては、乗りつぶしを通して各地を走る列車に乗車し、鉄道車両の構造やしくみを知るきっかけ作りになるかもしれません。一方で私は公共交通がもつ街と街を繋ぐという役割がとても好きです。そのため、沿線地域の交通や街について知ることが乗りつぶしの目的となっています。一言で鉄道オタクと言っても、そこには多様な鉄道の捉え方が存在します。なぜ鉄道が好きなのかを考えると、自分自身にぴったりな乗りつぶしの目的が見えてくるのではないかと思います。
乗りつぶしのマイルールは人それぞれ
乗りつぶしを行う目的を考えた後は、どの路線を乗りつぶしの対象にするかを考える必要があります。乗りつぶしはスポーツではありません。乗りつぶしをサポートしてくれるツールはいくつかありますが、野球の公認野球規則のように統一的な乗りつぶしに関する規則は存在しません。なぜなら人それぞれで乗りつぶしを行う目的が違うからです。たまに鉄道ファンの間でも、路線を乗りつぶしの対象とするかどうかで論争になることがあります。しかし、乗りつぶしを行う目的が違えば、対象とする路線が違うのも当然です。そのため、どの路線を乗りつぶしの対象にするのかや、その他細かい規定はあくまでマイルールです。目的が異なる他の人のマイルールに干渉したり、どっちが良いか、優れているかを判断しようとしてはいけません。乗りつぶしは、誰が一番列車に乗っているかという競技種目ではなく、それぞれが定めた目的を達成するための手段なのです。
鉄道路線とは何かを知った上でどれを対象にするか決める
鉄道路線の乗りつぶしにあたっては、まず鉄道路線とは何かを知った上で、どの路線を乗りつぶしの対象にするかを考える必要があります。
鉄道にはいろんな分類、定義の仕方がありますが、乗りつぶしにおいては法律を一つの基準とします。国内には様々な鉄道、または鉄道に似た乗り物がありますが、乗りつぶしにおいての鉄道は、鉄道事業法における鉄道事業または軌道法の免許・特許を受けて運行されている路線を指します。したがって、鉄道事業として扱われていないもの(スロープカーや工場内の鉄道)は対象外となります。ロープウェイは鉄道事業法に基づいて運行されるものではあるものの、索道事業という鉄道事業とは別形態のものであることから、乗りつぶしの対象外とするのが一般的です。
また、鉄道事業として運行される路線の中にも、貨物列車しか走らない路線が存在します。これはもはや乗車しようがありませんから対象には含めません。さらに、路線と路線を結ぶことを主な目的とした短絡線と呼ばれるものもあります。これについては人それぞれで判断が異なります。
私自身の乗りつぶしの目的は、その地域の交通について知ることです。そのため、短絡線は乗りつぶしの対象外としています。一方で、乗りつぶしの範疇としている鉄道路線の中にも、地域の公共交通ではなく、観光・レジャーのための乗り物や一種の遊具、施設内の移動手段となっているものがあります。これについての扱いはどうしようかと悩んでいたことがありましたが、こうしたものの中にも、通勤や通学で使用する人が一定数いる場合があり、線引きをするのは難しいという結論に至りました。例えば、神戸六甲鉄道が運行する六甲ケーブル線は、基本的には六甲山への観光輸送に使われていますが、山上と山麓とを結ぶ公共交通の役割も果たしており、山上に住む住民や、山麓から山上の学校へ通う通学者が一定数利用してします。国内で鉄道事業として運行されている路線は、観光客がメインであっても公共交通の役割を果たしているものがほとんどです。特殊なケースの路線はそう多くはないので、私の場合は線引きをするより、いっそのこと全部乗車することにしました。
鉄道事業の形態について
ところで、乗りつぶしにおいては、基本知識として、鉄道事業者の種類を知っておくと便利です。鉄道事業法では、鉄道事業者の形態を3つに分けて規定し、それぞれ第一種、第二種、第三種鉄道事業者と呼びます。第一種鉄道事業者は、線路設備を自社で保有し、列車の運行を行う鉄道会社です。一方、線路設備を自社では保有せず、列車の運行のみを行う会社を第二種鉄道事業者、逆に列車の運行は行わず、線路設備のみを保有する会社を第三種鉄道事業者といいます。国内の鉄道路線は、線路設備の保有も列車の運行も一つの会社が行う方式が一般的で、大半の路線は第一種鉄道事業者により保有・運行されています。一方で、過去の建設経緯などにより、線路設備を保有する会社と、列車の運行を行う会社が別に存在する区間があります。最近では、ローカル線などを中心に上下分離方式に移行する事例が増えてきていますが、これもこのケースに含まれます。また、特殊な例として、第一種鉄道事業者が線路設備の保有と列車の運行を行っている区間に、第二種鉄道事業者が別に列車の運行を行っている区間も存在します。
乗りつぶしにおいて、第三種鉄道事業者は乗りつぶしの対象としません。第三種鉄道事業者は自社では列車の運行を行っていないため、運行を担う第二種鉄道事業者の路線としては乗りつぶすことができても、第三種鉄道事業者の列車としては乗りつぶすことができないからです。逆を言えば、第二種鉄道事業者の列車に乗車することで、必然的に第三種鉄道事業者の路線にも乗車したことになります。
一方で、第一種鉄道事業者と第二種鉄道事業者が存在する区間、または第二種鉄道事業者が複数存在する区間についての扱い方は人によって異なります。全く同じ線路を走るため、どれか一つの会社の列車に乗車すれば、他の会社にも乗車したとカウントする人もいますし、同じところを複数回通ったとしても、それぞれの会社の列車に乗ると決める人もいます。私の場合、この特殊ケースは、列車を運行する会社同士で走らせる列車の役割が違う場合が多いため、後者の取り扱いをしています。例えば、第二種鉄道事業者に京成電鉄と北総鉄道が存在する京成成田空港線・北総鉄道北総線小室-印旛日本医大間は、京成電鉄が主に成田空港と都心間の輸送を中心とする一方、北総鉄道は沿線各駅から都心のローカル輸送を担っています。私の乗りつぶしの目的は、地域の公共交通を知ることですから、役割が異なるため別々に乗車することにしました。
なお、乗車する区間が相互直通運転や片乗り入れしている場合、乗車する列車が直通先他社の車両となることがあります。これは先に述べた鉄道事業者の概念とは全く異なります。相互直通運転はその路線を運行する会社が直通先から車両を借りて、自社の列車を運行する車両の貸し借りのシステムです。この場合は、直通先の他社車両であっても、あくまで乗車する路線を運行している会社の列車となります。列車を運行した会社が車両を貸し出した会社に車両使用料というレンタル料を支払う仕組みになっています。このため、私個人のマイルールでは、他社車両でも問題ないことにしています(実際にはこのケースに関する細則は特段設けていません)。境界駅で一度降車する必要はありますが、自社車両縛りをしてみるのも、それはそれで面白いと思います。マイルールですから、どう取り決めるのもその人次第です。
乗りつぶしにおける細かいルールの設定
どの路線を対象にするかが決まったら、次に乗りつぶしの条件を決めます。実際には、なんとなーく乗りつぶしをはじめてみて、マイルールとして決めておいた方がいいなと思う事象に遭遇した際に個別に決める形になるかと思います。ここで言うマイルールとして決めておいた方がいいなと思う事象とは、例えば次のようなものがあります。
- 地震や風水害、または工事などによる長期不通路線に関するルール
- 乗車中に代行輸送に振替となった場合のルール
- 高架化、地下化や駅の移設により路線がルート変更となった場合のルール
- 夜間の乗車に関するルール など
鉄道路線は地震や風水害で被災し長期運休となったり、運行中に事故や倒木、車両のトラブルによって運転が打ち切られる場合があります。この場合、代行輸送が実施される場合がありますが、この代行輸送を乗りつぶしに含めるかどうかに関するルールは定めている人が多いかと思います。また、鉄道路線は沿線の再開発や渋滞対策で、線路が高架化または地下化されたり、駅が移設される場合もあります。この場合、移設した区間への再乗車は必要かどうかを規定する場合もあります。また夜間の乗車に関する扱いをどうするか決めている人もいます。乗りつぶしにおいて景色を楽しみにしている人は、夜間の乗車は記録に含めないというルールを決めている場合が多いです。
この細則は本当に人ぞれぞれさまざまです。乗りつぶしの目的に沿っていれば、あってもなくても、厳しくてもゆるくても問題ないと思います。乗りつぶしは競技ではありません。マイルールはあくまでマイルール。他の人を干渉するために用いるのはNGです。自分が納得して乗りつぶしするために定めるとよいと思いますし、自分の身の回りの環境変化や時間の都合などで、途中で改定するのも、自分が納得できるなら全然アリだと思います。要は自分の趣味なので、好きなように決めればそれでいいということになります。
私個人の乗りつぶしのマイルール
乗りつぶしの対象路線
さて、ここからは私の個人的なマイルールの話に移ります。先述している通り、これはあくまでマイルールです。マイルールは人それぞれ異なります。ここでは参考程度に、私がどんな基準で乗りつぶしを行っているか書いておこうと思います。
先ほど、長々と乗りつぶし路線をどう決めるかの話をしましたが、一番手っ取りのは、記録するツールの掲載路線に準ずることです。私は乗りつぶしの記録ツールとして「乗りつぶしオンライン」を使用しています。「乗りつぶしオンライン」は乗りつぶしをサポートしてくれるツールで、会員登録することで乗車した記録を付けることができます。私の乗りつぶしの対象路線は、基本的にこのツールの掲載路線に準じています。「乗りつぶしオンライン」における対象範囲は次の通りとなっています。
JR線
- JR旅客6社の営業路線のうち、運賃計算に用いられる営業キロを持つものを計上する。定期列車の運転がない区間や、短絡線等は対象としない。
- 上越線(越後湯沢~ガーラ湯沢間)は、冬季のみ運転される区間であるものの、独自の営業キロを持ち、乗車券類も発売されるので対象とする。
- 新幹線と在来線とは、別々の路線として計上する。
中略私鉄線
- 鉄道事業法による鉄道事業の免許または軌道法による特許を受けた事業者が旅客営業を営む区間を対象にする。JR旅客6社の路線は「JR線」として別に集計する。
中略
- 貨物営業のみを行っている区間、休止区間は、臨時に旅客営業を行うことがあっても対象にしない。
- 前項のうち、冬季運休する区間あるいは定休日のある区間等、一定の規則性に基づき継続して営業している区間は対象にする。
- 第三種鉄道事業者が営業する区間はその事業者について対象とせず、旅客営業する第一種または第二種鉄道事業者の区間として計上する。同一区間に対して第一種と第二種、または複数の第二種鉄道事業者が旅客営業している場合は、それぞれについて重複して計上する。
引用元:乗りつぶしオンラインのご案内
少し解説したいと思います。JR線については営業キロが設定されている路線が乗りつぶしの対象となります。新幹線は営業キロに並行する在来線の営業キロを用いている区間がありますが、この場合でも別路線として扱いします。また、上越線について言及されている通り、季節運行の路線でも定期的に列車が走り、営業キロが設定されている路線については、乗りつぶしの対象となります。
一方、私鉄線については、上記の対象範囲の通りですが、乗り方に関するマイルールを規定しています。「同一区間に対して第一種と第二種、または複数の第二種鉄道事業者が旅客営業している場合は、それぞれについて重複して計上する。」の項目について、その重複区間の記録方法は、記録を付ける人に委ねられています。マイルールでは乗車記録においても、それぞれの会社の列車に乗車することで、その会社の乗車記録を付けることができると規定しています。
なお、乗りつぶしオンラインにおいては貨物線や短絡線、一部支線など営業キロの設定がない路線について、記録するツールも用意されています。私個人のマイルールでは貨物線や短絡線については乗りつぶしの対象路線には含めていません。ただし、定期旅客列車の運行がある区間で乗車したものについては、参考記録として記録することにしています。また、上記引用において「鉄道事業法による鉄道事業の免許または軌道法による特許を受けた事業者が旅客営業を営む区間を対象にする。」とある通り、索道(ロープウェイなど)は鉄道事業ではないため、乗りつぶしの対象としません。また、斜行エレベーターやスロープカーなど、鉄道・軌道免許に基づかずに営業する機械類も対象外としています。
その他乗りつぶしにおける細則
マイルールにおける細則は次の通りに定めています。
①長期運休路線の扱いと代行輸送
昨今、大雨や台風被害により被災した後、被災路線を取り巻く人口減、移動需要減などの周辺環境の変化により、鉄道による復旧が開始されず、長期間に渡って運転再開が見通せない、もしくは鉄道としての復旧が見込めない路線が発生しています。このような場合の取り扱いについては、次の通り定めています。
A.復旧見込みがある路線、または工事などにより計画的に運休している路線
工事などにより計画的に運休している路線や、被災したものの、復旧見込みがある路線については、代行輸送を乗りつぶしの対象に含めません。
現在、この取り扱いの対象となっているのは次の路線です。
JR東日本 陸羽西線 新庄~余目間(代行バスで乗車も乗りつぶしでは記録せず)
B.復旧見込みがない、もしくは鉄道での復旧断念が既に決まっている路線
被災後も復旧工事が開始されず、向こう2年に渡って復旧見込みがない路線、または鉄道での復旧を断念することが決まった路線については、代行輸送への乗車を暫定的にその区間の乗りつぶしたものとして記録します。ただし、後に鉄道での復旧が決まった場合は、この暫定的な記録を取り消して、未乗路線として取り扱います。
現在、この取り扱いの対象となっているのは次の路線です。
JR東日本 津軽線 蟹田~三厩間(代行バスで暫定的に乗車扱い中)⇒鉄道復旧断念
JR東日本 米坂線 今泉~坂町間(代行バスで暫定的に乗車扱い中)
大井川鐡道 大井川本線 川根温泉笹間渡~千頭(未乗)
なお、ここでいう代行輸送は、鉄道会社が列車の代替手段として用意したバス及びタクシーのことを指しますが、地域の事情により、代行バスの運行が取りやめとなり、自治体が運行するバスに移管されている地域も存在しています。このような場合は、経緯的に代行バスの代替と判断できる場合に限り、そのバス路線への乗車を並行して運休している鉄道路線の乗車記録として取り扱うことができるとしています。
②旅行中のトラブルと代行輸送
乗車中に地震や風水害などの災害、またはその他トラブルにより列車の運行が中止され、バス・タクシーなどの代行輸送手段に振替られた場合は、直前の停車駅までを乗りつぶし記録として扱い、それ以降は未乗とします。
③路線の運行会社が変更となった場合の取り扱い
新幹線開業による並行在来線の移管や、私鉄会社のグループ再編などに伴う運行会社の変更については、過去の乗車記録を引き継ぎます。なお、新幹線開業による並行在来線の移管と、私鉄会社のグループ外の別会社への移管については、再度乗車することを努力義務とします。
例:2024年3月に北陸本線大聖寺~敦賀間を引き継いだはぴラインふくい線は、北陸本線時代の乗車記録をそのまま引き継ぎますが、今後再度訪れて乗車することを予定しています。
④線路移設に伴う未乗区間
線路の移設や駅の移動に伴う未乗区間は、営業キロが変更となった場合のみ未乗区間として取り扱い、営業キロが変化しない高架化、地下化、移設については未乗路線としません(これについても「乗りつぶしのオンライン」に準じます)。
例:熊本電鉄菊池線熊本高専前~御代志間は、周辺の区画整理事業に伴い線路が移設され、駅も移転したことから営業キロが変更となりました。そのため、この区間は未乗区間として扱いました。一方、西鉄天神大牟田線雑餉隈~下大利間は、2022年に高架化されましたが、営業キロは変更されていないため、未乗路線には該当しません。
⑤夜間の乗車
乗りつぶしにおいては原則明るい時間帯に乗車することとしています。旅程作成にあたっては、なるべく明るい時間に乗車できるようなプランを作成することにしていますが、列車本数や旅程上やむを得ず、乗車中に日の出、日没となる場合は乗車記録に含めてよいと定めています。
⑥団体列車への乗車
団体列車に乗車して経由した区間は乗りつぶしの記録に含めません。なお、通常通りきっぷが発売され乗車できる臨時列車への乗車は、乗りつぶしの対象とします。
これも乗りつぶしの目的によって人それぞれ判断が分かれるところではないかと思います。私の場合、その地域の公共交通を知ることが目的になっており、団体列車はその目的とは少し性格が異なるものですので、対象にはしていません。
➆2010年以前に乗車した路線・区間の取り扱い
乗りつぶしを本格的にスタートしたのは2014年頃からですが、記録自体は幼少期に乗車したものを含めて記録しています。これは乗りつぶし記録ツールを使い始めたのが、乗りつぶしに取り組み始める前だったことに由来します。「よし!乗りつぶしを始めるぞ」と決意して始めたわけではなく、いつの間にか乗りつぶしをやるようになっていたので、明確なスタートはありません。しかし、初乗車から概ね15年が経過している路線は、記憶も曖昧で、また路線環境等にも変化が生じていることから、乗りつぶしと同時に再履修することとしています。
現在、再履修の対象となっている路線・区間は次の通りです。
JR東日本 赤羽線 池袋-赤羽間
JR東日本 東北本線(武蔵浦和経由)赤羽-大宮間
近鉄 大阪線 布施-大和八木間、伊賀神戸-榊原温泉口間(その他の区間は既に再履修済み)
以上が個人的な乗りつぶしのマイルールとなっています。
先述のとおり、乗りつぶしは人それぞれ目的が異なるため、マイルールもまた多種多様です。参考程度にご覧いただければと思います。ルールをどう決めるかはあくまで個人の自由です。厳密に取り決めるのもよし、ゆる~く取り決めるのも全然アリだと思います。